テクニカルインストラクターと高気圧作業安全衛生規則
加藤大典ブログ
テクニカルダイビングにおける高気圧作業安全衛生規則はどのように適用させるのか?
コマーシャルダイビング(作業潜水)の現場で、
高気圧作業安全衛生規則により、
簡単に説明すると水深40m以深に空気で潜ることはNGになりました。
さてこの規則がレジャーダイビングを扱う私たちにどのように影響があるのか?
JAUS理事、JAUS亜寒帯研究室 工藤和由さんにお聞きして、
テクニカルインストラクターの対応をまとめました。
まずTDIのオープンサーキットコースでは、
減圧手順ダイバーコースで、最大水深45m。
エクステンディッドレンジダイバーコースで最大水深55m。
トライミックスダイバーコースで最大水深60m。
アドバンスドトライミックスダイバーコースで、100m。
というトレーニング水深が設定されています。
まず、はしめに伝えることは、
トライミックスダイバーコースもアドバンスドトライミックスダイバーコースもヘリウムを使用し、
酸素も窒素も高気圧作業安全衛生規則の範囲内に収められるのでまったく問題がありません。
注意すべきは、
空気を使用し40mを超える可能性のある
減圧手順ダイバーコースやエクステンディッドレンジダイバーコースです。
まずこれらのコースは、減圧手順で30m、エクステンディッドレンジで最低でも40m潜らなくてはなりません。
つまりこの範囲であれば問題ありません。つまり国内でのコース開催自体は可能です。
次に考えたいのが、高気圧作業安全衛生規則は労働者の為のものですので、
ショップオーナーが自身の判断で報酬を得てオーナー自身が潜りコースを開催しているなら、
40m超えていても問題ありません。
ショップスタッフがテクニカルインストラクターの場合は注意が必要です。
スタッフとは労働者になります。つまり高気圧作業安全衛生規則が適用されます。
よって業務としてテクニカルを教えて報酬を得る場合は、
高気圧作業安全衛生規則の範囲にとどめ水深の範囲を考えなくてはいけません。
ただしスタッフが遊びで潜ったり、海外でコースを開催される場合は、
国内法が適用されませんので可能となります。
またテクニカルダイバーやインストラクタコースに参加される場合、
自身のトレーニングは報酬を得ているわけではありませんので、これも国内で行っても問題になりません。
またナイトロックスの活用方法ですが、
高気圧作業安全衛生規則は、PO2が1.6、PN2が4.0以内となっていますので、
例えば、ナイトロックス28を活用することで、水深45mまでの範囲がOKにもなります。
実際のテクニカルダイビング理論と高気圧作業安全衛生規則には若干の違いがありますが、
規則やスタンダードを守り安全にテクニカルダイビングを行いましょう。
協力: JAUS理事、JAUS亜寒帯研究室 工藤和由さん
参考記事: JAUS高気圧作業安全衛生規則の改訂について
written by かとう だいすけ
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